西蒲地区交通安全協会での記載事項変更手続

運転免許証の本籍・住所・氏名等の変更(記載事項変更)があったときは、すみやかに変更の届出をしてください。変更に伴う手数料は不要です。

記載事項変更の届出に伴い、裏面への記載ではなく、表面を新しい表記にしたい場合再交付手続きが可能です。再交付手数料や必要書類があります。詳しくは再交付の手続きをご覧ください

受付時間

月曜日~金曜日 午前8:30分~午後4:00
※土日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)は業務を行っていません。


手続きに必要なもの

・運転免許証
・本籍を変更する方(市町村合併等の場合は不要)→本籍記載の住民票の提出
・氏名を変更する方→住民票の提出 または マイナンバーカードの提示
・住所のみ変更される方(市町村合併等の場合は不要)→住民票や郵便物等の住所を確認できる書類をいずれか一つの提示
※申請者ご自身が窓口に来ることができない場合→代理人による申請は「委任状」(PDFファイル58kb)が必要
・再交付を希望される場合は再交付についてをご覧ください。

ご注意  新潟県内に住所がある方のみ手続きが可能です

よくあるご質問

Q 住所の変更があり新住所が県外になります。新潟県で手続き可能でしょうか?
A 県外の新住所地での手続きとなります。

Q 住所の確認書類として住民票を持参し手続きの予定ですが、住民票の原本は返却されますか?
A 住所のみ変更の場合、住民票は確認後お返しします。本籍や氏名変更の場合は返却できません。

Q 住所変更の手続きに手数料はかかりますか?
A 無料です。

Q 住所等の変更手続きはすぐにしなくてもよいのですか?
A 免許証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ることが道路交通法で義務付けられています。免許証の更新の際、「更新のお知らせ」が届かないなどの不都合が生じますので、速やかに変更手続きを済ませてください。